2022/03/24

就業規則制定(変更)届

就業規則制定(変更)届け出のシーズンとなりました。届出表紙、意見書は任意様式です。法令できめられていませんが、管轄の労働基準監督署(労働局)ホームページに掲載していることがあります。様式は随意であるか確認のうえ、ご利用ください。


就業規則制定(変更)届


      
      労働基準監督署長 殿

就業規則を制定(変更)しましたので、意見書をつけて届出ます。

事業所名
所在地
使用者職・氏名
業種
労働者数   名(企業全体   名)



 厚労省サイトの推奨様式では、変更事項の新旧対比を書かせる欄があります。記載が大分量になるなら、下記のような新旧対照表をつけ、「別紙新旧対照表のとおり」と記載するといいでしょう。


意見書

 過半数組織労働組合
 ・労働者過半数代表 

          殿

使用者職・氏名          
このたび、下記の規定を制定(変更)しますので意見書の提出をお願いします。
1.パート就業規則(変更)
2.〇〇規定(制定)

 使用者

          殿

      日意見を求められたので、次のとおり意見します。
1.特にありません。
2.意見は下記(別紙)のとおりです。
      
□□事業所
 過半数組織労働組合
・労働者過半数代表         (印)






以 上

 

新旧対照表

 パート就業規則
第 条 年次有給休暇は、週所定日数に応じ、入社時に別表1の日数を付与する。ただし、次の各号に該当する場合は、正社員就業規則の例により付与する。
1.週所定30時間以上契約
2.…
第 条 年次有給休暇は、週所定日数に応じ、入社6カ月後に別表1の日数を付与する。

 

 パート就業規則(改正後全文)


 〇〇規定(全文)


新設制定、既存変更にあわせ、「制定」「変更」等不要文字を抹消等してください。労基署によっては、変更の場合、対照表まででよいとするところもあります。保管するかさをへらしたいのでしょう。書類万能の時代から電子申請への移行がなかなかすすまない過渡期の悩みです。

(2022年3月24日投稿、2023年3月25日編集)

関連項目

就業規則案内見本 

新設の社内規定は、就業規則の一部なのか 

労働局の就業規則案内 

労働者過半数代表 

労使協定の協定項目 

労働協約と労使協定 

労使協定 

2022/03/20

労働契約法の変転

 労働契約法は、比較的新しい法律です。しかし、数次の改正を経て、条数が移動したりして、ものの文献をあたるとき、条数が一致しないなど戸惑うことがあります。そこでもっと工夫のしようがあるのでしょうが、遍歴を時系列に並べてみました。なお、附則は制定もしくは改定時点のみの内容を掲載しています。

変転早見表
内容H20.3.1
から
H24.8.10
から
H25.4.1
から
R2.4.1
から

有期解雇等

17171717

無期転換

1818

有期更新等

181919

不合理条件禁止

20削除移記

船員特例

18192120

適用除外

19202221

※正確性は保証できません。官報をごらんください。


労働契約法(法律第128号(平成19年12月5日公布))

施行(平成20年3月1日)時~平成24年8月9日まで


目次

 第1章 総則(第1条-第5条)

 第2章 労働契約の成立及び変更(第6条-第13条)

 第3章 労働契約の継続及び終了(第14条-第16条)

 第4章 期間の定めのある労働契約(第17条)

 第5章 雑則(第18条・第19条)

 附則


   第1章 総則

 (目的)

第1条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。


 (定義)

第2条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。


 (労働契約の原則)

第3条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。


 (労働契約の内容の理解の促進)

第4条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。


 (労働者の安全への配慮)

第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。


   第2章 労働契約の成立及び変更

 (労働契約の成立)

第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。


第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。


 (労働契約の内容の変更)

第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。


 (就業規則による労働契約の内容の変更)

第9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。


第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。


 (就業規則の変更に係る手続)

第11条 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条の定めるところによる。


 (就業規則違反の労働契約)

第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。


 (法令及び労働協約と就業規則との関係)

第13条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。


   第3章 労働契約の継続及び終了

 (出向)

第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。


 (懲戒)

第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。


 (解雇)

第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


   第4章 期間の定めのある労働契約

第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。


   第5章 雑則

 (船員に関する特例)

第18条 第12条及び前条の規定は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。

2 船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法(昭和22年法律第100号)第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第11条中「労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。


 (適用除外)

第19条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。


   附 則

 (施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


平成20年1月23日公布 政令10号

労働契約法の施行期日を定める政令

内閣は、労働契約法(平成19年法律第128号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

労働契約法の施行期日は、平成20年3月1日とする。



労働契約法の一部を改正する法律(法律第56号(平成24年8月10日公布))

改正法公布時施行~平成25年3月31日


目次

 第1章 総則(第1条-第5条)

 第2章 労働契約の成立及び変更(第6条-第13条)

 第3章 労働契約の継続及び終了(第14条-第16条)

 第4章 期間の定めのある労働契約(第17条・18条

 第5章 雑則(第19条・第20条

 附則


第1章1条~第3章16条 制定時に同じ


   第4章 期間の定めのある労働契約

(契約期間中の解雇等)

第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

(有期労働契約の更新等)

第18条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

 一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

 二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。


   第5章 雑則

 (船員に関する特例)

第19条(旧18条) 第12条及び前章の規定は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。

2 船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法(昭和22年法律第100号)第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第11条中「労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。


 (適用除外)

第20条(旧19条) この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。


 附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(注:ここでいう第2条以下の規定とは改正法条文中を指します)


平成24年10月26日公布 政令第267号

労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

内閣は、労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)附則第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

労働契約法の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成25年4月1日とする。


労働契約法の一部を改正する法律(法律第56号(平成24年8月10日公布))

平成25年4月1日施行~令和2年3月31日


 第1章 総則(第1条-第5条)

 第2章 労働契約の成立及び変更(第6条-第13条)

 第3章 労働契約の継続及び終了(第14条-第16条)

 第4章 期間の定めのある労働契約(第17条-第20条

 第5章 雑則(第21条・第22条

 附則


第1章1条~第4章17条 改正前に同じ

 (有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)

 第18条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

2 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において「空白期間」という。)があり、当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。


 (有期労働契約の更新等)

 第19条(旧18条) 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

 一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

 二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。


 (期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)

 第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。


   第5章 雑則

 (船員に関する特例)

第21条(旧19条) 第12条及び前章の規定は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。

2 船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法(昭和22年法律第100号)第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第11条中「労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。


 (適用除外)

第22条(旧20条) この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。


附則

1(改正法公布時に同じ)


 (経過措置)

2 第2条の規定による改正後の労働契約法(以下「新労働契約法」という。)第18条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある労働契約について適用し、同項ただし書に規定する規定の施行の日前の日が初日である期間の定めのある労働契約の契約期間は、同条第1項に規定する通算契約期間には、算入しない。


 (検討)

3 政府は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行後8年を経過した場合において、新労働契約法第18条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。



働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(法律第71号(平成30年7月6日公布))

令和2年4月1日施行~

目次

 第1章 総則(第1条-第5条)

 第2章 労働契約の成立及び変更(第6条-第13条)

 第3章 労働契約の継続及び終了(第14条-第16条)

 第4章 期間の定めのある労働契約(第17条-第19条

 第5章 雑則(第20条・第21条

 附則


第1章1条~第4章19条 改正前に同じ


第20条を削る(短時間・有期雇用労働法第8条に移す・附則11条に注意)


   第5章 雑則

 (船員に関する特例)

第20条(旧21条) 第12条及び前章の規定は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。

2 船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法(昭和22年法律第100号)第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第11条中「労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。


 (適用除外)

第21条(旧22条) この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。


附 則 (平成30年7月6日法律第71号) 抄

(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

2 第5条の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第6条、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第11条、第13条及び第17条の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、第23条及び第26条の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成32年4月1日

(短時間・有期雇用労働法の適用に関する経過措置)

第11条 中小事業主については、平成33年3月31日までの間、第7条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。)第2条第1項、第3条、第3章第1節(第15条及び第18条第3項を除く。)及び第4章(第26条及び第27条を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、第7条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条、第3条、第3章第1節(第15条及び第18条第3項を除く。)及び第4章(第26条及び第27条を除く。)の規定並びに第8条の規定による改正前の労働契約法第20条の規定は、なおその効力を有する

(検討)

第12条 

3 政府は、前2項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第30条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。



(2022年3月20日投稿、2022年8月20日編集)

関連記事

労働契約法(令和2年4月施行現在) 

労働法関連の改正時期一覧 

法律の改正作法 

2022/03/05

2022年4月育児介護休業規定の見直し漏れ

令和4年4月と10月の2回にわけて、改正育児介護休業法が施行されます。規定の見直しは完了していますでしょうか。4月の改正の目玉は、有期雇用者の適用範囲緩和ですが、改正か所は育児休業だけでなく、介護休業にもあります。

4月有期雇用者の適用範囲の緩和(育児、介護休業とも)、育児休業取得促進に向けての働きかけ義務化
10月出生時育児休業の導入、休業取得回数の拡大、柔軟化

10月と同時期に社会保険料免除対象の変更も行われますので、働きかけの一環として制度案内する場合にもバージョンアップがかかれません。

その10月の育児休業の新制度(出生時育児休業)は介護休業規定にも及びますので、見落としがないようにしましょう。

見直すにも現行規定は、最終改正がもれなく反映していることが最低条件です。数次にわたる改正に応じて改正漏れがあるなら、法より労働者有利な規定を残して、全面改正してしまうのがお勧めです。

詳細版規定例の入手先(厚労省サイト

最後に介護休業の有期雇用者適用範囲緩和以外で、見落としやすい10月の介護休業規定(詳細版)の改正部分をあげておきます。

令和4年9月30日まで令和4年10月1日から

(介護休業の期間等)

9

1項から4項(現行のまま)

(介護休業の期間等)

13

左に同じ

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合

当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)

5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。

(1)家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合

当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする。)


(2)申出者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

(2)申出者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日

 同様の要改定規定文が、所定外労働の制限(育児、介護とも)、時間外労働の制限(同)、深夜業の制限(同)にもあります。

見直し漏れ追加

厚労省サイトで改正法施行の10月に向けたFAQが掲載されていました。Q4-3によりますと、入社1年未満の有期雇用者には、法の上で育休を申し出る権利を認めていませんでした(雇用主の一存で認めたり、認めることを規定に盛り込むことは差し支えない)。その条項が本年4月に削除されたので、入社1年未満の有期雇用者からの申出拒否するには、あらためて協定締結が必要だというのです。

要は、改正法前に締結してあった協定は無期雇用者の入社1年未満が対象で、法の解除(削除、権利の発生)により、入社1年未満有期雇用者も拒否するなら、別途協定が必要だということでしょう。改正前のまま締結せずにおくと、ちょっとしたトラブルになりそうです。

(2022年3月5日投稿、2022年9月18日編集)

関連記事

産前産後休業、育児休業 

育児休業給付金の計算 

投稿記事ピックアップ

猶予事業の36協定

2024年3月末日をもって、次の業種、業務の労働時間規制猶予が切れます。旧法で36協定を結べていたものが、新法適用となります。全面適用というわけで無く、適用されない部分もあります。その説明は別の機会にして、 建設事業 自動車運転業務 診療医師 結んでいる36協定がど...