2018/10/27

内容証明郵便の字数制限

同文3通を集配郵便局に持ち込みますが、ここでいう縦何文字、横何文字以内という字数制限は、3通のうち謄本といわれている2通のことで、局保管用、差出人の控えとなる各1通であって、受取人にわたる文面には、字数制限はありません。ふつうの手紙形式でびっしり書いて大丈夫です。


そのとき気を付けたいのは、

1.全くの同文でないといけませんので、自信のない人は、謄本と同じ体裁のをもう1つ予備の送付用にもっていかれることです。


2.送付用便箋に書く場合、便箋は無地、もしくは罫線だけならいいですが、文字やロゴが印字されている便箋はさけたほうがいいでしょう。


3.末尾に局員が内容証明である認証文を書き込みますので、5センチ以上の余白を十分とっておいてください。


4.その認証文に差出人住所氏名、受取人住所氏名を記載するのですが、記載されてしまうくらいなら、本文に差出人のあなたが差出人名住所・受取人名宛先を書いてしまうことをお勧めします。その場合は、認証文に差出人・受取人の記載は省略されます。


5.文面に記載した受取人、差出人の住所氏名を、持参する封筒表面にこれも正確に記入してください。役職名等もわすれずに抜け漏れしていないか照らし合わせください。


6.複数枚にわたるときは、長辺をホッチキス綴じし、頁間綴じ目に認め印等で契印してください。これは3通とも必要です。訂正する必要があった場合に、窓口にはその印鑑を持ってい行かれてください。4の送付用差出人のところにその認印押印はあってもなくてもかまいません。

3通の照合に時間がかかりますので、長文の場合は、3通とも同じ体裁のほうがいいかもしれません。謄本で10ページにわたる文章を出したことがありますが、照合に1時間以上かかりましたです。

電子内容証明郵便

封筒や同文3通用意しなくてよい、文字数行数に制約がない、取扱郵便局に出向き同文であるか認証手続きにまたされないというメリットがある反面、ワード・インターネットを使えるPC端末であること、ページ数に上限がある、支払い方法に制約があることがデメリットでしょうか。

(2018年10月27日投稿,2022年10月19日編集)

2018/10/21

年次有給休暇の時季指定義務(規定例)

就業規則の規定例が出てましたがちょっと簡易すぎるので、考案してみました。例は、厚労省モデル就業規則をベースにしています。

規定例はじめ===>

9 第1項または第2項により10日以上の年次有給休暇を与えられた労働者は、与えられた日より1年内に努めて5休暇日以上取得しなければならない。

10 会社は年次有給休暇管理簿(以下「管理簿」という)を作成し、付与日、付与数、取得日、取得数を記録するものとする。前項の付与して6カ月経過後、第4項の計画年休で取得させる日を含めても取得数が前項の規定の数に達していない労働者とその上司に対し、会社は管理簿の情報を提供する。提供を受けた労使は協議して前項の残り期間内に不足数に見合う取得する日を決めるものとする。

11 第9項の期間が残り3カ月に達しても、前項の取得が進んでいない者に対し、その上司は、不足数にあたる日を指定して、休暇させるものとする。指定する日は労働者の希望にそった日とし、指定された労働者は従わなければならない。

===<規定例おわり

一斉付与を規定している就業規則ですと、ダブルトラックについても規定せねばならないでしょう。そうなると、百社百様ですので、どこに穴があいていないか、専門家にあたってもらうことも必要です。逆にダブルトラック期間中の比例按分した日数を採用しない場合、原則の法定10日付与した日からの1年で5日をそれぞれの期間にカウントをします。1年経過しない前にあとから付与して生じた重複期間中に取得した分は、いずれの期間の実績にも加味できます。

第1基準日   取得実績 計5日(◇◇◆◆◆)  
▼4月1日翌年3月31日▽  
 2日取得 ◇◇3日取得 ◆◆◆ 1日取得 □ 
  ▲10月1日翌年9月30日△
  第2基準日  取得実績 計4日(◆◆◆□)

2018年10月21日投稿 2023年12月9日編集

参考サイト

モデル就業規則

今回の法改正にまつわるパンフ等

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年次有給休暇管理簿 

年次有給休暇時季指定義務の事業主対応 

計画年休 運用上の論考 

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