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2023/08/12

労働者派遣法の沿革

こちらも備忘録です。ほうぼうからの寄せ集めで、正確性は保証しません。

昭和60年(1986年施行) 労働者派遣法の制定
  • 専門知識を要する業務等13業務を対象(施行直後に3業務追加)
  • 派遣期間は1年限定
  • 制定以前は、職業安定法にて労働者供給事業として禁止。
平成8年(H8.7施行) 対象業務を16業務から26業務に拡大
平成11年(1999年)
  • 対象業務を自由化(禁止業務:建設、港湾運送、警備、医療、物品製造、士業)
  • 26業務受け入れ期間3年、それ以外の業務は1年限定
平成12年 紹介予定派遣の解禁(最大6カ月)
平成15年(2004年施行?)
  • 物品製造業務を解禁(1年)
  • 26業務以外の業務の受け入れ期間1年を3年に延長
平成18年(2006年施行?) 医療業務への派遣、条件付可へ(産育休介護代替、僻地)
平成19年(2007年施行?) 製造派遣1年から3年へ
平成24年(H24.10.1施行)
  • 日雇派遣の原則禁止
  • グループ企業内派遣の8割以下規制
  • 離職1年内の派遣受け入れ禁止
  • マージン情報等の提供義務化
  • 雇用安定措置の努力義務化
  • 労働契約申込みなし制度(H27.10.1施行)
平成27年(H27.9.30施行)
  • 許可制(一般派遣事業者)、届出制(特定派遣事業者)並立を許可制に一本化
  • キャリアアップ措置(教育訓練実施、キャリアップ窓口設置)の義務化
  • 雇用安定措置の義務化(1年以上3年未満は努力義務)
  • 期間制限(政令26業務(制限期間なし)それ以外(最長3年))の廃止
  • 抵触日の見直し(個人単位、派遣先事業所単位3年)
平成30年改正(R2.4.1施行)
  • 原則派遣先均等均衡方式か例外労使協定方式の選択
  • 待遇説明の義務強化
R3.1施行
  • 雇用時の説明事項の追加(キャリアアップ、教育訓練内容)
  • 日雇派遣解除時の派遣労働者保護
  • 記録電磁化可
R3.4施行
  • 雇用安定措置に希望聴取
  • マージン情報のインターネット公開義務化
  • 苦情処理の派遣先対応

(2023年8月12日投稿、2023年9月27日編集)

2020/02/09

2020年4月以降の派遣社員待遇について

働きかた方改革法の成立で、派遣法も改正されており、派遣会社の事業規模にかかわりなく、2020年4月いっせい施行となります。

労使協定方式をとらない場合、とらないとする派遣会社があるとは思えませんが、とらない場合は、派遣先均等均衡方式となり、派遣先の労働者と同一労働同一賃金となります。もっとも詳細は複雑ですのでここでの説明は割愛します。

一方、派遣会社が労使協定方式をとる場合は、労働局長通達により業務ごとに定められた時間単価に、地域指数・経験値指数を乗じて算出された平均的時給に対し、派遣労働者のもらってる給与(+年間賞与)が上回っているか、労使協定で確認します。

この際、通勤交通費、退職金も比較対象となります。ただこの二つには例外があって、

通勤交通費:実費全額支給なら比較対象としない、通勤費出さない、だすのでも上限付きなら、上の平均的時給に72円プラスして比較する。

退職金:出さないなら、上の平均的時給に6%上乗せ前払いしているものとして比較する、というものです。

なお、平均的時給、72円、6%は毎年見直しされます。また労使協定締結する条件の一つとして、公平な人事評価により毎年昇給が条件です。

くわしくは、厚労省HPをご覧ください。

(2020年02月09日投稿)

2018/01/04

派遣受け入れ企業と2018年問題

派遣法と2018年問題は、問題意識のある識者による提起がいくつかネットで公開されていますので、詳細はネット検索されてそちらをご参照ください。それらはどちらかといえば、改正法の要点や5年超の無期転換をからめた解説、そして派遣元に重心をおいての記述です。

 

ここには、逆に受け入れ(派遣先)企業のとるべき対応を、メモ程度に書き置きします。書きかけ試行錯誤しますので、ご指摘あればなんなりと。

 

まず、派遣先台帳・契約書の綴りから受け入れ派遣社員のデータベースを作ります。事業所ごとに必要です。派遣先責任者は、他の事業所の派遣先責任者を兼ねられません。本社で一元管理をしても、事業所の長の受け入れ態勢の整備はかかせないでしょう。なお、受け入れ派遣社員を含め5名以下の事業所は派遣先責任者の設置を免れますので、直近上位の授業所派遣先責任者をあてるといいでしょう。

 

  • 派遣元名
  • 派遣契約年月日
  • 事業所名
  • 部課名
  • 派遣者名
  • 派遣開始日
  • 派遣終了日
  • 早期に終了したならその日

 

1の契約でも入れ替わりにあるいは同時に何人でも送り込まれてくるなら、その人員ごとに必要です。契約日も平成27年9月29日以前ですと、旧法の適用となります。旧法の抵触日は、事業所ごとに派遣先が認識していなければならないので、別作業となります。ただ、旧法の抵触日と、新法の派遣開始は接続しませんので、旧法の要求事項に対応すればよく、勘案不要です(厚労省FAQ第2集参照)

 

一方、新法で契約(平成27年9月30日以降契約)した派遣労働者で、派遣開始日から事業所単位の3年が起算されます。対象となる派遣労働者の派遣開始日からの起算となります。ただし次の労働者は対象となりません。詳しくは、上の第2集Q&Aを参照ください。下に記した派遣労働者だけとなった場合、抵触日のある派遣労働者が最後に就業した日から3カ月をこえてのクーリング期間成立したら、事業所単位の抵触日がリセットされます。合間が空かなかったら、当初の抵触日が活きます(あいた合間分抵触日はスライドしない)。

 

  • 派遣元を無期雇用されている派遣労働者
  • 60歳以上の派遣労働者
  • 派遣先有期の事業で終期が明確な事業に就労する派遣労働者
  • 育児介護休業者の代替派遣
  • 短時間就業(派遣先の一般労働者の所定日数半数以下でかつ月10日以下業務)

 

上2つは、期中で変更があれば派遣元から派遣先に変更内容を伝える義務がありますが、履行されたためしがありません。更新して、あるいは年齢到達してはじめて知りえますから、いつ切り替わったか、派遣元に確認が必要です。3年の期間計算に重要です。

 

個人単位の3年は、派遣元をかわっても、派遣先の就労する組織単位が同一なら通算します。ただ派遣先組織単位を違えれば、引き続き派遣受け入れできますが、次の注意が必要です。

 

・事業所単位の3年制限抵触日ひと月以上前に、事業所労働者過半数代表(過半数組織労働組合)を選出しての意見を聞いておく必要がある

・派遣社員の特定行為をしない(別のセクションにかわってもらうのに、特定目的行為をしてはなりません。派遣元と労働者が別セクションを希望するのであって、それに指名したり介入してはなりません)

 

事業所単位の派遣期間の延長は、3年以内の期間であれば、長さは自由に設定できます。これにより他の事業所で先に設定した延長期間と揃えるとこが可能です。あくまでも延長のほうであって、最初の3年は法で固定されています。

 

事業所単位、個人単位の3年制限の違いは、厚労省パンフを参照ください。

抵触日エピソード

事業所単位の抵触日平成33年10月1日と通知しましたら、その日付はありえないと派遣会社営業さんに言われたことがあります。

改正法施行日は平成27年9月30日でした。その日の契約で、翌日スタートした60歳未満有期雇用の派遣さんが複数いまして、その後3年間3カ月のクーリング期間成立することなく、入れ代わり立ち代わり派遣さんが出入りしました。

この最初の3年期間は法定ですので、H27.10.1~H30.9.30が受け入れ可能期間、翌日が抵触日になります。抵触日が近づく1カ月以上前に事業所労働者代表の意見をきいて更新させました。この更新後の受け入れ期間は3年以内の任意の期間を決めることができるので、派遣先は他事業所の抵触日とそろえることが可能です。

この時あらたに3年ちょうど受け入れ期間を延長しましたので、H33.9.30までとしました。翌日が抵触日です。派遣の営業さんは勉強熱心なかただったのでしょうが、改正法施行日を1日おそく勘違いされていたようです。

(2018/1/4投稿 2021年9月22日編集)

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