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2023/03/26

法定休日とはいつか(演習2)

法定休日はいつか、前回週1休日の週休制で説明してみました。つづいてここでは、特定4週4日の変形週休制での法定休日はいつかを説明をしてみます。週休制の1週間とは違い、4週すべての日を並べるスペースありませんので、所定休日(広義)だけを表示し、その間の所定労働日は省略してみます。それ以外の条件は前回とほぼ同様で、4週の起算日、そしていつが休日かは就業規則等で特定されているものとします。

凡例:太線囲み:所定休日(広義)、 出勤情況:●:やすんだ日、○:出勤した日(休日出勤を含む)

例4

ここでは4週のあいだに6休日を設けている例です。

第1第2第3第4第5第6
      

という6休日ある4週間において、

第1第2第3第4第5第6
     

4週の最初から所定休日に休みはじめました。所定休日に休めた日は法の求める休日を満たしたことになり、休めたその日を法定休日と特定されます。

第1第2第3第4第5第6
  

4週の最初からひきつづき所定休日に休め続け4日に達していたら、法の求める4休日を満たしたことになり、その4週の法定休日がすべて特定され、それ以降の所定休日(この例では第5、第6所定休日)は、法定休日となります。それらの日に労働しても法定休日労働とはならず、日8時間週40時間超えたところから時間外労働と扱われます。

例5

上の例4において、途中休日出勤した場合はどうでしょうか?

第1第2第3第4第5第6
  

途中の所定休日に休日労働したなら、法の求める休める4休日を満たす日を数えてまつことになります。

第1第2第3第4第5第6
 

休めた日4休日をもって法定休日が特定され、それ以降の所定休日は、法定休日となります。途中労働した休日(上の例では第4所定休日)を含めそれらの日に労働しても法定休日労働とはならず、日8時間週40時間超えたところから時間外労働と扱われます。

例5-2

上の例5において、ひきつづき休日出勤した場合はどうでしょうか?

第1第2第3第4第5第6
 

途中の所定休日につづけて休日労働したなら、法の求める休める4休日を満たす日を数えるに最後の6休日目の到来をまたずに法定休日が特定されます。この第6休日に働けば、法定休日労働となります。

例6

では、4週の最初から休日労働を重ねてみた場合を考えてみましょう。

第1第2第3第4第5第6
     

最初の休日出勤では、まだ5休日ありますから法定休日は不定ですが

第1第2第3第4第5第6
    

第2所定休日も労働すると残る所定休日4つしかありませんので、未到来の4所定休日全部法定休日に特定されます。なお例示では触れませんでしたが、4週に所定4休日しかない場合(原則の週休制で1休日しかない場合)は、その4(1)休日が最初から法定休日となります。

追記

法定休日とはいつか(演習)の冒頭にも書きましたが、法定休日を特定していなくとも、いずれの休日労働を35%以上の割増賃金支払うと規定している場合は、週休制なら週最後の休日を法定休日と特定したものとして、変形週休制なら4週最後の4休日をもって法定休日と扱います。(H6.1.4基発1号)

(2023年3月26日投稿、2023年10月27日編集)

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2023/03/21

法定休日とはいつか(演習)

法定休日はいつか、事例で説明してみたいと思います。ここでは、法定休日を曜日特定等していない(していればその曜日等が法定休日)、していなくてもいずれの休日も35%以上の割増賃金を支払うとしていない(しているなら、その週最後の休日が法定休日)として、下記の説明をしています。またいつが休日かは就業規則等で特定されているものとします。

凡例:太線囲み:所定休日(広義)、 出勤情況:●:やすんだ日、○:出勤した日(休日出勤を含む)

例1
       

日土が所定休日という一週間において、

    

最初の所定休日に休めたので、この週の法定休日は日曜日で確定です。休日に休ませたことで、法の義務をはたしたことになり、月曜以降の出勤状況に左右されません。

例2

では週の起算曜日を土曜始まりと規定してある1週間ではどうでしょうか、

       

土日が所定休日という一週間において、

   

最初の所定休日である土曜日に休めたので、この週の法定休日は土曜日で確定です。日曜以降の出勤状況に左右されません。なお連続する土日は、日曜以外の曜日を週の起算曜日と指定しない限り、別々の週(例1参照)となりますので注意が必要です。

例1-2

最初にもどって、休日出勤していた場合を見てみましょう。

       

日土が所定休日という一週間において、

   

最初の所定休日を休日出勤しました。するとこの週の法定休日はまだこない土曜日で確定です。なおこの週月曜から金曜までの所定労働日の出勤状況に左右されません。年次有給休暇で休む、欠勤、あるいは代休で休んでも休んだ日は所定労働日にかわりなく(休日にならない)、所定休日とした日は不動です(事前に振り替える振替休日を実施した場合をのぞく)。

例3

最後に、所定休日が2つでなく同一週内3つ、たとえば祝日休がある週ではどうなるかを見てみましょう。

       

日水土が所定休日という一週間において、

    

火曜の時点では、法定休日は定まりません。

   

所定休日の水曜日にやすめたので、この日が法定休日と確定です。ではこの日も休日出勤したらどうでしょう、

   

最後にのこる所定休日の土曜日が法定休日と確定です。この日も休日出勤したら、労基法のいう休日労働、法定休日労働となります。

週1休日の週休制でみてきましたが、特定4週の変形週休制でも考え方は同じです。また週の途中で月(賃金計算期間)をまたいでも、法定休日の確定に影響しません。変形労働時間制でも同様です。例示では触れませんでしたが、原則の週休制で週内1休日しかない場合(例外の4週に所定4休日しかない場合)は、その1(4)休日が最初から法定休日となります。

(2023年3月21日投稿、2023年3月26日編集)

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2019/12/13

変形週休制

週1休日を要求する週休制の例外として、4週4日の変形週休制(または変形休日制ともいいます)を労基法は認めています。なぜかこれをもじって月4休日あればよい、という記述を散見します。週休制でも月3休日ですむ場合(表1参照)もありますし、4週と月とは後述しますがずれにずれていきます(表3参照)ので、休日のない月も設定可能です。どうして可能かというと月半ばに4週の切れ目があり、前の月、のちの月にそれぞれ4休を配してしまえば、無休の月が出来上がります(表2参照、それでも日8時間以下、週40時間以下を厳守、または一か月単位の変形労働時間制にして週平均40時間以下に抑える)。同じ理屈で月8法定休日のある月だって生じます。月と4週は連携しないからです。

(表1)月3法定休日の例。法定休日を赤色で網かけしています。法定休日はどの週も1日確保されている「週休制」にもかかわらず、月内の法定休日数は3日

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(表2)無休の月の例。月のなかばに4週の切れ目が来る場合、前の月とのちの月に法定休日を配してしまえば、無休の月が可能。逆に月内8法定休日も可能。

       
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13141516171819
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2728293031  
       

こういった暦月とは相いれない4週刻みの変形週休制をとる業態はあるのでしょうか。変形週休制、たとえば病棟看護師さんや福祉施設の日勤夜勤いりまじって不規則にとる業態によく利用されています。1勤務8時間、夜勤は2コマ16時間勤務で、みな公平に20コマ(160時間)配分するといった使い方です。月刻みだと曜日の数が月により不均一なので、公平性をたもてずやり繰りが大変です。4週だとつねに曜日の数がそろうので、夜勤の多寡も一目瞭然です。勤務予定表は4週ごと定期的にたてる一方、月の勤務記録表は、その実績どおり書いて提出するだけです。ただこれだけですと、4週シフトでまわす1カ月単位の変形労働時間制ですみます。日勤夜勤に加え半日の外来応援といった形ですと、ある週に休日が1日もないというのに備え、4週の変形週休制をとっておくケースがあります。

さて本題、その変形週休制で運用するうえで、4週は毎回同一曜日で開始する、月とは連動しない独特の暦の区切りですので、注意が必要です。まず、令和3年の4週カレンダー(起算日と終期の一覧)を見てください。

(表3)

1令和3年1月3日(日)令和3年1月30日(土)
2令和3年1月31日(日)令和3年2月27日(土)
3令和3年2月28日(日)令和3年3月27日(土)
4令和3年3月28日(日)令和3年4月24日(土)
5令和3年4月25日(日)令和3年5月22日(土)
6令和3年5月23日(日)令和3年6月19日(土)
7令和3年6月20日(日)令和3年7月17日(土)
8令和3年7月18日(日)令和3年8月14日(土)
9令和3年8月15日(日)令和3年9月11日(土)
10令和3年9月12日(日)令和3年10月9日(土)
11令和3年10月10日(日)令和3年11月6日(土)
12令和3年11月7日(日)令和3年12月4日(土)
13令和3年12月5日(日)令和4年1月1日(土)
 令和4年1月2日(日)令和4年1月29日(土)

同一曜日にはじまり年13コマと1日あるのがおわかりいただけるでしょうか。

年は365日(うるう年はもう1日多い)で、28日で割ると、13セットと1日(うるう年なら2日)余るので、年とは相性がいい?ものの年12ある暦月とは相性が悪い?のです。そこで変形週休制をとる場合は、起算日を就業規則に特定しておく必要があります(施行規則12条の2(2))。特定しますので、任意にとった4週といった運用はできません。

規定例

令和2年1月5日(日曜日)を起算日とする4週4日の変形週休制とする。

こういった規定のしかたは、数年たつと古くなった日付まで遡らなくてはならず、不便です。不便を解消するため就業規則改定のおりに、当年の日付に変更しておく手間がかかります。

次回改定時の表示例
令和4年1月2日(日曜日)を …

数年に1度、たまに単独1週をはさんでよいなら、「毎年1月の第1日曜日をもって変形週休制の起算日とする」という規定のしかたもあります。この場合数年に1度、その年最終4週と新年第一4週との間に単独1週が生じます。その単独週だけ週休制とするただし書きをつけておきます。また、どうしても月と連携させたい場合です。「毎月1日開始」等は、毎月ことなる曜日開始となり週と相いれないので不可(年も同様に「1月1日開始」等は不可)ですが、たとえば「毎月第1日曜開始」と曜日指定で規定すれば月との連携がうまくいきます。それでも何か月に1回は1週あますので、年と同じでその週だけは最低1休日の週休制とする旨、ただし書きされるといいでしょう。以上、就業規則のメンテナンスしなくてすむ例です。

最後にさて、こういった4週刻みの変形週休制をとる業態は、たとえば病棟看護師さんや福祉施設の日勤夜勤いりまじって不規則にとる職種によく利用されています。1勤務8時間、夜勤は2コマ16時間勤務で、みな公平に20コマ(160時間)配分するといった使い方です。月刻みだと曜日の数が月により不均一なので、公平性をたもつやり繰りが大変です。ここまででしたら1カ月単位の変形労働時間制を4週でまわす話ですむのですが、さらに外来の応援に半日0.5コマ組むとなる体勢ですと、休日数が確保されているかの話になります。この4週だとつねに曜日の数がそろうので、夜勤日勤半勤の多寡も一目瞭然です。月単位で予定を組むのになじんでいると、4週の周期性がしっくりこないようですが、勤務予定表は4週ごと定期的にたてる一方、賃金計算の月締めの勤務記録表は、その実績どおり書いて提出するだけです。

(2019年12月13日投稿 2022年3月7日編集)

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2019/07/13

労働基準法における休日

労働法上の休日の解説につていは、wikipedia に詳しく解説されていたのですが、今の記述はwikipediaの方針にそっていると理解します。かつてぐだぐだな記述のほうがてんこ盛りだったので、ここに記録しておきます。

労務を提供する労働者に、雇用主が与えなければならない休日については、労働基準法(以下、この節では単に「法」という。)で抽象的に規定されているにとどまる。逆に述べると、法にかなっていれば、いかような休日設定が可能となる。

法に定める休日は、休憩時間と違い労働者一斉に与える(法第34条第2項)必要はなく、労働者個別に設定可能であるため、事業全体としては「24時間体制」ないし「年中無休」での運営をとることができる。

労働法上における休日とは、労働者が労働契約上、労務提供義務を免除された日のことをいう。暦日の0時からはじまる丸1日の休みが原則だが、8時間3交代といった24時間稼働する交代勤務などの番方変換で暦日の休日付与が難しい場合、終業から起算して継続24時間の休みをもって休日とすることも可としている。このほか宿泊業においても独自の例外を認めている。

法第35条では、使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならない(第1項)。1週につきこの1日を法定休日という。この週休制に対し、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合については、第1項の規定は適用しない(第2項)としている。これを変形休日制または変形週休制といい、4週の起算日を就業規則にて特定しておかねばならない(同法施行規則第12条の2第2項)。週あたりまたは4週あたりの法定休日(1日または4日)を超えた日数の休日を法定外休日(所定休日(狭義))とよび、法定休日とあわせて所定休日(広義)と呼んでいる。

休日労働日
就業規則・労働契約等の定めにより当初から労務提供義務のない日労働者が雇用契約に従い労務に服する日
所定休日(広義) 代休休暇欠勤休業(使用者責め)
法定休日
法定外休日
所定休日
(狭義)
休日労働の後にその代替として労働日の中から日を指定して労働者を休ませるこ労働日の中から日を指定して労働者が休むこと労働者の責めにより、労務提供を履行しないこと使用者責めにより、労務受領を果せないこと
原則:毎週1回(週休制)
例外:4週4日(変形休日制)
法定以上に付与される休日
0時から24時までの
労働に対し休日割増賃金の対象
法定労働時間を超えた部分が時間外割増賃金の支払い対象有給か無給(賃金控除)かは就業規則による年次有給休暇は有給
(算出方法は就業規則の定めによる)
無給(欠勤控除)

刑事上:平均賃金6割

民事上:所定賃金満額

この意味で週休制における休日は、祝日法で定める休日や一般的な休日(土・日曜日、お盆、年末年始など)と必ずしも一致させる必要はないが、就業規則に週の起算曜日を特定していない場合、暦に従い日曜日にはじまり土曜日までの7日の週(変形週休制であれば起算日からの特定の4週。4週を月に読み替えたり不定の任意にとった4週とすることはできない。)ごとに休日を設定する必要がある。就業規則には、絶対記載事項のひとつとして始業終業時刻・休憩時間とあわせて休日について規定しておく必要がある。

法第32条において、1週40時間まで(第1項、ただし法第131条に該当する場合は44時間まで)、1日8時間まで(第2項)と、法定労働時間が定められており、使用者が労働者に対してこの法定労働時間を超える労働をさせることを原則禁じている。1日8時間労働を同一週に5日させると週40時間に達するため、この場合は自動的に週休二日制となる。(企業によっては週休三日を確保するため、変形労働時間制を採用して労働時間を1日10時間×4日 = 1週40時間としている場合もある。)

原則として、法定休日には労働させることはできないが、災害などその他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合(法第33条)や、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、これがない場合は労働者の過半数を代表する者との協定(法第36条による協定。いわゆる三六協定)を締結、行政官庁の許可を得、もしくは届け出たうえ、就業規則などに「休日出勤を命じることがある」との定めにより法定休日に労働させることができる。なお、時間外労働と違い休日出勤をさせる回数に法令上の制限はなく、すべての休日に休日出勤をさせる労使協定も労働組合等との合意の上締結届け出可能である。平成31年改正労働基準法施行により、時間外労働と休日労働時間を合算して月100時間未満、2カ月ないし6カ月平均80時間以下という規制が設けられた。

法にいう法定休日に労働者を働かせた場合には、使用者は3割5分(35%)増し以上の割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。一方、法定以上に与えている休日(法定外休日)における労働は、休日労働とはならず、週あたりの法定労働時間を超過しない限り賃金に割増を加算しなくともよく、日または週あたりの法定労働時間を超過してはじめて、時間外労働として2割5分(25%)増し以上の、ただし月間時間外労働60時間超部分は5割(50%)増し以上の割増賃金が発生するにすぎない。逆に休日割増が付加される法定休日労働とした日の勤務は何時間働いても、時間外労働の対象とはならないし、週の法定労働時間の算定にも加わらない。

週休制 (法定休日の特定がない場合)

 
パターン1休日(法定休日労働日労働日労働日労働日労働日休日(法定外休日)
パターン2休日出勤(法定外休日)労働日労働日労働日労働日労働日休日(法定休日
パターン1-1休日(法定休日労働日労働日労働日労働日労働日休日出勤(法定外休日)
パターン2-1休日出勤(法定外休日)労働日労働日労働日労働日労働日休日出勤(法定休日
パターン3休日(法定休日労働日労働日祝休日(法定外休日)労働日労働日休日(法定外休日)
パターン3-1休日出勤(法定外休日)労働日労働日祝休日(法定休日労働日労働日休日(法定外休日)
パターン3-2休日出勤(法定外休日)労働日労働日祝休日出勤(法定外休日)労働日労働日休日(法定休日
パターン3-3休日出勤(法定外休日)労働日労働日祝休日出勤(法定外休日)労働日労働日休日出勤(法定休日

変形週休制(法定休日の特定がない場合、休日のみ表示、4週6休日を例示)

 第1休日第2休日第3休日第4休日第5休日第6休日
パターン4法定休日法定休日法定休日法定休日法定外休日法定外休日
パターン4-1休日出勤(法定外休日) 法定休日法定休日法定休日法定休日法定外休日
パターン4-2休日出勤(法定外休日)休日出勤(法定外休日) 法定休日法定休日法定休日法定休日
パターン4-3休日出勤(法定外休日)休日出勤(法定外休日)法定休日出勤法定休日法定休日 法定休日
パターン4-4休日出勤(法定外休日)休日出勤(法定外休日)法定休日出勤法定休日出勤法定休日出勤 法定休日出勤

同一週内に休日が複数、変形週休制においては特定の4週内に4休日を超えて(以下この段落内の括弧は変形週休制における説明)ある場合、いつが法定休日かという問題がある。平成22年改正労働基準法施行で月間60時間時間外労働の把握において峻別を要することとなった。法定休日を就業規則で曜日特定等をしている場合はその休日が法定休日となり、特定していなくともいずれの休日労働において3割5分増し以上の割増賃金を支払う規定が就業規則にある場合は、(4)週内の後順の(4)休日を法定休日とする(平成6年1月4日基発第1号)。いずれの規定もない場合は、その(4)週内に労働者が実際休めた(4)休日があればそれで法を満たしたことになり、以後同一(4)週の休日は法定外休日となり、(4)週の最初から休日労働をしてきた場合、最後にのこる(4)休日が法定休日となる。

また、同法にいう休日とは別に、使用者は法第39条に従い労働者に年次有給休暇を与えなければならない。労働義務のある日を指定して労働者が休むことを「休暇」といい、使用者が与える休日とは区別される。

前勤務日の終了までに休日と労働日を特定して入れ替えることを休日の振替(振替休日または休日振替)という。休日から労働日となった日の労働については休日労働の割増の対象にならないが、週あたりの法定労働時間を超過した時間については時間外労働となり、割増が発生することがある。

この手続をせずに、あるいはしても振替の要件を欠くまま労働させた場合、休日出勤として割増対象になり他方労働日は休日とはならず代休でしかない。代休とは使用者が、または労働者が勤務日の中から日を指定して労働を免除する(される)日のことをいうが、その日はあくまでも勤務日であるから、法が求めるその週の休日は別途必要である。このことは先の年次有給休暇の取得した週にもいえる。

ただし、代休は法定されていないため、必ずしも与える必要もなく、法定の有効な36協定の存在並びに割増賃金を支払うことで、法はそれ以上の施策をもとめておらず休ませたものと同義に扱われる。逆に代休を与えることで上の法定義務を免除されることはない。なお、使用者が日を指定して代休として労働者を休ませかつ無給(あるいは賃金控除)とするには、使用者都合の休業(法第26条、休業手当が必須)と峻別させるため、少なくとも就業規則に代休を命じる根拠と賃金取り扱いの規定が必要である。労働者が行使した年次有給休暇日を、代休(ただし、賃金控除あり)または休日に振り替えることは、法を逸脱しており許されない。

また、一般的な休日・週休とは別に企業の創立記念日、メーデーなどを各企業において独自に休日と定めることがある(会社休日《社休》、特別休日《特休》などともいう)。

wikipedia -ja 休日  2017年9月4日 (月) 00:38 UTCの版(労働基準法における休日)の節 をさらに編集、今後さらに編集する予定

(2019年07月13日投稿、2021年8月23日編集)

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2018/01/14

振替休日と代休の違い

両者は、法定の制度ではありません。厚労省通達に言及ありますが、就業規則に規定して、取り扱い等労働条件としておく必要があります。以下厚労省通達をベースに回答します。

振替休日代休
事前に入替える労働日と休日を指定左記以外、休日に働いてから休む日を決める等
事前に入れ替えているので働いた日は労働日、休んだ日は休日働いた日は休日、休んだ日は労働日
週40時間超えた部分は時間外労働、変形週休制をとっていない場合、週外に法定休日を振り出すことはできない。変形週休制も同じく、特定4週外に法定休日を振り出せない。休日労働が、法定休日にあたれば、休日割増。法定外休日なら週40時間超えた部分は時間外割増。

振替休日とは

振替休日は、休日を労働日とする、あらかじめ使用者が命じる業務命令です。そのためには未到来の「休日」と「労働日」を日付特定し、入れ替え指示をします。これにより、入れ替えられた元休日は通常の労働日となり、元労働日は通常の休日となります。

後付けで指定したり、入れ替える日を特定しないでした命令は、単に休日出勤命令で、振替休日にはあたりません。それで休ませた場合は、次に述べる代休です。

振替休日によって、法定休日を週外、または変形週休制における特定された4週枠を超えて入れ替えすることはできません。また入れ替えにより、法定労働時間の週40時間を超えた労働は、時間外労働として、時間外割増賃金が必要です。

代休とは

休日労働した労働者に対し、後付けで通常の労働日を労働者が休めること、または使用者が休ませることをいいます。休日労働しなくとも累積した時間外労働を、ある一定の規則のもとで休みとする場合も、就業規則に規定し代休とする場合もあります。

代休日が、無賃または賃金控除するかは就業規則の定めるところによりますが、労働者が希望して代休する場合はノーワークノーペイが可能です。一方で、使用者が休ませる場合は、使用者責めの休業に該当しないものとして、就業規則に無給の代休の制度を制定しておく必要があります。いずれの場合でも、休んだ(休ませた)からといって、代休日が休日に転化しません。休んだ(休ませた)労働日は労働日のままです。

なお、休日労働につていは、代休させたとしても時間外労働・休日労働させた場合の法定割増賃金支払い義務は免除されません。ただし時間外労働にあたるかは、週40時間枠で判定するので、同一週に休ませた、あるいは同一週に年次有給休暇をとったなど、実働40時間に収まるなら、時間外労働にあたらない場合があります。

給与との関係

振替休日、代休共に労働日と休日の関係であって、その場合の賃金が支払われる控除されるのかは、お勤めの就業規則(支払い規定)によりますので一概にはいえません。おおよそのことを表にしてみました。

 振替休日代休
日給制働いた日数分の賃金がでる。時間外労働にあたれば、1.25倍割増賃金支払い。左に同じ。代休日は無給可
月給制変動なし。上表参照、時間外にあたれば、割増の0.25部分支払い。1.00部分は所定賃金として支払われているため。休日の賃金支払い、代休日の賃金控除
完全月給制上に同じ左に同じ

小学校の運動会

小中学生だった時分、日曜日運動会の振替休日がありました。それをそのまま大人の会社でも行っていいのだから、ここに書いた代休を振替休日と呼んでいいじゃないかと、お考えの方がいらっしゃいますでしょうか。

社内の制度をなんと呼称しようと社内に限り通用しますが、外部では国(厚労省)の通達をベースに論考が積み重なっていますので、それにあわせて質問しないと、語彙の齟齬を埋める手間、場合によっては無駄な論議に勃発してよけいな時間を食っていしまいます。

さて、小学生の運動会ですけれど、日曜運動会でお休みは翌日の月曜とあらかじめ日程が決まっているのが普通ですから、これはれっきとした振替休日です。日曜の運動会終わってから、さてお休みをいつにしようか(こちらが代休に相当)といっている学校はまずないでしょう。

日曜開催の運動会の振替も、ここでいう振替休日だということです。

(2018年01月14日投稿、2021年10月10日編集)

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2017/10/15

法定休日とはいつか

法定休日がいつか、この記事をお読みになる前に、ご自身の勤務先がどれにあてはまるか判断するガイドとして、要点を冒頭に書きます。

  • 週の起算曜日の定めの有無

あればその曜日、なければ日曜日が起算曜日となります。

  • 4週4日の変形週休制の適用の有無

あれば4週の起算日の定めがあるのでその日付から4週ごとに区切った枠内で判断、適用なければ原則の週休制ですので、週ごとに判断します。

  • 法定休日の曜日等特定する記述の有無

あればその日がその週(4週)の法定休日であり、それ以外の休日は法定外休日。

  • いずれの休日労働であれ35%以上の割増を支払う旨の記述の有無

法定休日を特定したものとして扱います(詳細は後述)。

以上の観点を、お勤め先の就業規則に記載がないか前もって洗っておいてください。以上で法定休日を特定できなければ、いつが法定休日か、引き続き下記の記事をお読みください。

休日とは

労基法35条に定める休日とは、週1日(以下「週休制」という)、また例外として4週4日(以下「変形週休制、または変形休日制」という)をさし、それ(ら)を法定休日といいます。それ(ら)以上に付与する休日を法定休日と言います。これら休日とは、使用者が指定する労働者の労務提供義務を免除された日のことです(広義の「所定休日」)。これら休日以外の日は、労働日となります。

休日(所定休日:広義)法定休日
法定外休日
(所定休日:狭義)
労働日

また休日は、暦日の0時から開始して24時間継続して与えなければなりません。これについては交替制等いくつかの例外があります。なお、労基法でいう休日とは前者の法定休日をさします。法定休日は0時からはじまるので、法定休日の前日から労働している場合、前日24時をもって前日始業からの労働は終わり、法定休日0時からのあらたな労働が開始されたものとして扱います。法定休日労働には時間外労働という概念はありません。日8時間超えてもすべて法定休日労働です。これが法定休日ですと、前日からの労働は0時をまたいで続いているものとして扱います。また法定休日労働が24時に達すれば、翌日が法定休日でない限り、法定休日労働は終わり、翌日0時のあらたな勤務の開始となり、日や週の労働時間のカウントに入ります。

一斉に休ませる休憩時間とは違い、休日を従業員全員にいっせいに与える義務はありません。年中無休の事業場では、各人別の休日カレンダーを組むことになりますが、あくまでも各人ごとに週休制(または変形週休制)を厳守せねばなりません。

代休や年次有給休暇とは

労働者が労働日の中から日を指定して休む日ですので、使用者が与える休日とは違います。代休・年次有給休暇をとってもその日は労働日のままで、休日にはなりません。別途その週(4週)に休日が確保されてなければなりません。

公休とは

公休という用語は、労働法関係にはありません。使用者のさだめるところによりますので労基法は関知しません。労基法は最低基準ですので、公休をどう定めるにせよ、労基法に反することはできません。

週とは

就業規則等に特に定めがなければ、暦に従い日曜にはじまり、土曜に終わります。変形週休制の場合は、4週の起算日を就業規則に規定しておかねばなりません(例:令和2年4月1日より開始)。任意にとった4週や、月に置き換えることはできません。

法定休日とはいつか

法は、週最低1日、または4週4日と定めているだけです。就業規則等で曜日特定してあればその日が法定休日となり、それ以外の休日は、法定外休日となります。

就業規則等で定めていない場合は次のとおりとなります。

法定休日がいつか特定してなくても、就業規則にいずれの休日労働に対しても、35%以上の割増賃金を支払う、との規定を設けてある場合は、週の最後の休日(変形週休制の場合は4週最後の4休日)を法定休日と定めたものとして扱います。(H6.1.4基発1号)

そういった定めもない場合は次のとおりとなります。

週の休日のうち、最初にやすめた休日がある場合、その日をもって法定の休日を与えたことになるので、他の休日は法定外休日となります。変形週休制の場合は実際にやすめた4休日を4週の最初から数えることになります。

週の休日が複数あり、週の休日をすべて労務に服した場合は、週の最後の休日が法定休日となり、その最後の休日も休めず労務に服したなら、法定休日労働として35%割増賃金の支払い対象となります。変形週休制も同様で、4週の最初から休日労働しており休めた休日がない場合、4週の最後にのこった4休日が法定休日となり(途中やすめた休日があれば、その日は法定休日としてカウントします)、労務に服した日は、35%割増賃金支払対象となります。なお、週枠(4週枠)が月や賃金計算期間をまたいでも、月や期間の切れ目に影響されず、その週枠(4週枠)での判断となります。

法定休日に労務に服し、35%以上の割増賃金を受けたなら、使用者は労働者を休ませたと同義になるので、追加の休日や代休を付与する義務は労基法上、使用者にありません。また代休を与えることでもってしても、割増賃金支払い義務が消滅するわけではありません。

以上みてきたことは、 Wikipedia「休日」(労働基準法)にも図表入りで解説されていました。

そのwikipedia 休日の記事が全面書き換えとなりましたので、古い記事を当ブログに転載しましたのでご覧ください。

労働基準法における休日 

36協定との関係

正式には「時間外労働、休日労働に関する労使協定」といいます。協定届(A4横長の所定様式)の中央枠下段に、休日労働に関する協定内容を記載させます(枠内上段は時間外労働。)。

この欄は、法定休日労働の協定内容のことです。法定外休日労働は法定労働時間を超えた部分につき枠内上段の時間外労働に含まれます。下段記載欄のひとつに「所定休日(広義)」はいつか、記載させますが、単なる労基署の参考事項です。

よって記載可能な法定休日労働の月間最大日数は理論上次のとおりとなります。

週休制で法定休日が

  • 曜日固定の場合:月5回まで
  • 曜日不特定の場合:月6回まで

変形週休制では

  • 曜日固定の場合:月5回まで
  • 曜日不特定の場合:月8回まで

また2019年4月労基法改正で、特別条項を記載させる36協定様式があらたに設けられたとともに、月100時間、複数月平均80時間も盛り込まれました。これらには、法定休日労働時間を含んでの判断となります。2010年改正時は、時間外月60時間超5割増し賃金対応につき法定休日を特定しておくメリットがありましたが、今回の改正では逆に特定しておくメリットがなくなったと言えるでしょう。なんとなれば、特別条項発動しようにも、時間外+法定休日労働ですでに限度時間超過していて、発動できないというケースもあり得るからです。その場合は、月の変わり目まで定時でかえらせ残業させないか、法定休日が曜日特定されているなら、その日に働きに出るかです(協定回数内に限る)。

給与計算期間との関係

法定休日に35%割増賃金つけて支払う、としているだけの就業規則(支払規定)の場合は注意が必要です。すなわち月(給与計算期間)の切れ目が週(4週)を跨いだ場合、いつが法定休日であるか、前月の勤怠データーを引っ張り出して、その月の最終週(4週制なら前月4週の起算日)からの休日労働の動向を把握しておかないと、正しい判断ができません。法定休日が確保されたとしても、週40時間超えがないかのチェックもかかせません。前月データーとの突合せから免れるには、いずれの休日労働にあっても、35%割増賃金を支払う、としている会社もあります。そうすると最初にも述べたように、その週の法定休日がいつかを押さえたうえで月間時間外60時間超えの50%割増もまた煩雑な処理になります。

(2017年10月15日投稿 2022年8月29日編集)

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変形労働時間制と法定休日(週休制・変形週休制)とは別個の制度であって、次に述べる以外、両者の関連は無いです。前者は労働時間の、後者は休日の制度です。後者は

週休制:1週最低1日の休日(法35条1項)付与を義務付け、こちらが原則。
変形週休制:4週の起算日を就業規則等に特定することにより、特定4週ごとに最低4休日をもけることで法を満たし、原則である週休制の例外となる(法35条(2)、規12条の2(2))。変形休日制ともいう。

の2つに分けられます。



変形労働時間制と週休制の両者がわずかにかかわるのは、1年単位の変形労働時間制において、週休制をさらに制約した休日設定を求めているところにあります。通常は6連勤を最長とし休日をはさまなければなりません。さらに繁忙期として特定期間を協定にもりこめば、週1日の休日をあたえればよいというのであって、これは週休制そのものです。よって、1年単位の変形労働時間制においては、変形週休制は組めない。(なお、1年単位の変形労働時間制の6連勤における週の刻みは、週休制の起算曜日とは別に、変形期間の初日の曜日とすることに注意。)


また、1か月単位の変形労働時間制を組めば、自動的に変形週休制が適用される、ということもありません。変形期間を4週にしているならともかく、暦月を単位にすれば、4週の区切りとずれていくのが自明であり、労働時間制とは別に、4週ごとに法定休日4日を要求される。月4日と言い換えるのは誤りである。さらに就業規則では4週の起算日の明記を要求されている(労基法規則12の2(2))。任意に区切った4週ではない。起算日の記載がない就業規則の元では、原則の週休制でしかない。

1年単位にしろ、1か月単位の変形労働時間制にしろ、週の起算日は変形期間初日の曜日起算となり、これは労働時間のカウントに用いられる(*)。しかし休日の週は変形労働時間制の初日が何曜日はじまりとなっても、かわることなく同一曜日不変である。よって労働時間をカウントする週と、休日がいつあるのか判別する週区切りとはずれても支障はない。

注意

*週の起算曜日固定で、変形期間の第1週を7日未満で労働時間をカウントすることも可能。この場合の週法定労働時間は、7日未満日数で求まる時間に置き換える。 暦日数×40÷7

以上みてきたとおり、変形労働時間制は労働時間の制度、週休制とは別物です。

(2017年10月15日投稿 2021年4月30日編集)


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