労基法8条は削除になっていますが、前は別表1の産業分類が載っていました。時代の進展とともに、どの号に属するのかわからないことがおおいのですが、加筆してみます。
別表第一(第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係)
一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
・清酒製造のうち瓶詰包装部門、精米部門(杜氏の指導なし)
・歯科技工所(歯科医院外)
・学校給食
・鉄道車両工場
・農林水産業の併設加工所
・新聞社印刷部門
・障害者補装具作成
・点字出版
・電力会社営業所(現業部門をもつもの)、発電所
・遭難船サルベージ(引上、解体)
二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
・鉄道工事事務所
・電力会社工事建設部門
四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
・鉄道本社、駅、電気、保線区、車両点検
五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
・運送会社(独立して4号を行う事業所を除く)
・電力会社資材センター
六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
・清酒製造のうち醸造部門、精米部門(杜氏の指導下)
八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
・卸・小売り
・散髪店、美容院
・倉庫、不動産管理
・出版業、新聞社(印刷部門を除く)
九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
・テレビラジオ放送
十二 教育、研究又は調査の事業
十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
・病院、医院、診療所、接骨院
・保育園、老人介護福祉施設
・銭湯
・障害者学校の寄宿舎
・社会福祉施設
十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
・ホテル、飲食店
・列車食堂(含む車内販売)
・ボーリング、ゴルフ、結婚式場、保養所、公園遊園地
十五 焼却、清掃又はと畜場の事業
いずれにも属さないもの
・電力会社本店、支店、支社
・警備会社の本社、支店、営業所
・社会福祉施設授産所
(2018年08月14日投稿)