2023/08/12

労働者派遣法の沿革

こちらも備忘録です。ほうぼうからの寄せ集めで、正確性は保証しません。

昭和60年(1986年施行) 労働者派遣法の制定
  • 専門知識を要する業務等13業務を対象(施行直後に3業務追加)
  • 派遣期間は1年限定
  • 制定以前は、職業安定法にて労働者供給事業として禁止。
平成8年(H8.7施行) 対象業務を16業務から26業務に拡大
平成11年(1999年)
  • 対象業務を自由化(禁止業務:建設、港湾運送、警備、医療、物品製造、士業)
  • 26業務受け入れ期間3年、それ以外の業務は1年限定
平成12年 紹介予定派遣の解禁(最大6カ月)
平成15年(2004年施行?)
  • 物品製造業務を解禁(1年)
  • 26業務以外の業務の受け入れ期間1年を3年に延長
平成18年(2006年施行?) 医療業務への派遣、条件付可へ(産育休介護代替、僻地)
平成19年(2007年施行?) 製造派遣1年から3年へ
平成24年(H24.10.1施行)
  • 日雇派遣の原則禁止
  • グループ企業内派遣の8割以下規制
  • 離職1年内の派遣受け入れ禁止
  • マージン情報等の提供義務化
  • 雇用安定措置の努力義務化
  • 労働契約申込みなし制度(H27.10.1施行)
平成27年(H27.9.30施行)
  • 許可制(一般派遣事業者)、届出制(特定派遣事業者)並立を許可制に一本化
  • キャリアアップ措置(教育訓練実施、キャリアップ窓口設置)の義務化
  • 雇用安定措置の義務化(1年以上3年未満は努力義務)
  • 期間制限(政令26業務(制限期間なし)それ以外(最長3年))の廃止
  • 抵触日の見直し(個人単位、派遣先事業所単位3年)
平成30年改正(R2.4.1施行)
  • 原則派遣先均等均衡方式か例外労使協定方式の選択
  • 待遇説明の義務強化
R3.1施行
  • 雇用時の説明事項の追加(キャリアアップ、教育訓練内容)
  • 日雇派遣解除時の派遣労働者保護
  • 記録電磁化可
R3.4施行
  • 雇用安定措置に希望聴取
  • マージン情報のインターネット公開義務化
  • 苦情処理の派遣先対応

(2023年8月12日投稿、2023年9月27日編集)

2023/08/01

猶予事業の36協定

2024年3月末日をもって、次の業種、業務の労働時間規制猶予が切れます。旧法で36協定を結べていたものが、新法適用となります。全面適用というわけで無く、適用されない部分もあります。その説明は別の機会にして、

  • 建設事業
  • 自動車運転業務
  • 診療医師

結んでいる36協定がどうなるのか、ちらほら質問が上がってきていますので、わかる範囲で説明してみたいと思います。

建設の事業は、労基法139条第2項、同法附則(平成30年7月6日法律第71号)2条により、対象期間のうち2024年3月31日、同年4月1日の両方を含む36協定は、その協定の始期から1年間は旧法の適用となります。

たとえば、令和5年8月1日開始翌年7月31日までの旧様式での36協定は7月の終期まで有効で、令和6年4月開始の新しい協定を結ぶ必要はなく、令和6年8月1日開始の新法適用の新協定を開始前に締結届出すればよいことになります。

働きかた改革法サイトにあった労基法Q&Aの抜粋です。

2-8 時間外と休日労働の合計で、複数月平均80時間以下の適用は、新法適用から開始し、複数の36協定期間をまだいでの計算となりますが、旧法適用分は計算対象とはなりません。
2-20 施行日前と施行日後にまたがる期間の36協定は、協定の初日から1年間に限りその協定は有効。よって4月1日に協定しなおす必要はなく、その協定1年経過後に新たに定める協定から、上限規制に対応した協定にしてください。
2-24 複数月平均80時間以下とする規制は、どの36協定期間にかかわらず通して計算する必要があります。ただし猶予期間を計算に含める必要はありません。

厚労省が、猶予事業に対する事業者向け、国民むけ啓蒙サイトを開設しました。この中に、建設事業の「災害復旧復興事業」対応の36協定様式(第9号の3の2、3の3)が紹介されています。

(2023年8月1日投稿)

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