2023/01/06

2022.12労政審議会報告

昨年暮れの労働政策審議会労働条件分科会で長らく審議され、ネットニュースでは裁量労働制の拡充といった報道がなされました。でも労務畑に従事している部門には読み捨てならない制度が導入されるようなので、概略をいくつか紹介してみたいと思います。主に労働契約法、労働基準法改正による無期転換、雇入れ通知書、就業規則にかかわる部分です。

出典:厚生労働省 報道資料R4.12.27より

1.無期転換ルール関連

有期雇用者への無期転換ルールの追加として、無期転換権発生する更新契約において「転換権発生」する(した)ことと「転換後の労働条件」が、労基法15条交付書面(以下「交付書面」)への記載事項(以下「書面事項」)となります。転換権行使後の労働条件明示も同様。

更新上限規定の「有無」、有りなら「その内容」も交付書面の書面事項。契約後に更新上限規定の新設・期間短縮する場合の事前説明を、労基法14条紛争防止基準に盛り込む。

無期転換後の労働条件決定で考慮した均衡事項の説明を努力義務化

2.契約関係の明確化

交付書面の記載事項に「『就業場所』・『業務』の変更の範囲」を追加

いわゆる人事異動において、交付書面の書面事項のうち「変更する点」を書面にて明示することが努力義務 ⇒ 義務化は今後の検討課題

「就業規則の備え付け場所の周知」といった周知方法の明示を義務化 ⇒ 周知のあり方は今後の検討課題

短時間正社員にはパート有期労働法の均等均衡待遇条項の適用があること、適用とされていなかった無期契約社員への展開

コメント

有期雇用者の更新して5年を超える部分の期間中に、無期転換権が発生しますが、その行使を促せるよう使用者からの雇入れ時交付書面に明示する義務を設けるものです。なお、有期雇用にあっては更新時ごとに雇入れ書面交付となります。

無期転換後の労働条件を変更する場合を、交付書面はもとより就業規則等に明示しておくことは論をまちません。

無期転換を阻む目的で、更新回数等に上限を就業規則等に設けてある場合は、交付書面への記載事項とするのは当然でしょう。その上限を後出しで設ける、設けてあった期間を短縮するというズルについても、説明責任を課しています。

次に、その交付書面に雇入れ時の就業場所、業務内容を記載すればよかったものを、さらに一歩踏むこんで将来転勤させる場合の範囲、業務転換させる場合の範囲も雇入時の交付書面への記載事項となります。これは地域限定社員とかがポピュラーになった反面、限定の有無をとわず雇入れた人員を配置転換させようとして紛争になるケースがあとを絶たないからでしょう。

その人事異動ありきで雇入れた労働者に対しては、異動の際の書面明示も義務化を見据えて努力義務の位置づけです。労務管理のしっかりした企業であれば、人事異動は辞令交付してきたから問題ないでしょうが、業務ごとに賃金ベースが異なるいわゆるジョブ雇用なら、それについての記載をどうするか、という側面があるのでしょう。

就業規則の周知についても、人事部長のひきだしにしまいこんでいるようなケースにあって、周知と言えるのか裁判で衝突するからでしょう。周知するだけでなく、周知方法の周知です。

パートと有期労働者は、均等均衡待遇における保護に置かれていましたが、フルタイムの有期雇用者が無期に転換した場合、せっかく切り替わったのに正社員との待遇差については、とりのこされていました。その面に光をあてようというものです。

パブリックコメントに意見募集されていました。労基法施行規則改正による令和6年4月施行です。

追補

令和5年3月30日、労基法施行規則改正が官報に公布されました。同時に特設サイトが設けられました。

1年後の令和6年4月施行です。その時点以降の雇入れる労働者への労働条件通知書、有期雇用(更新者を含む)への労働条件通知書の改定が必要です。そのひな形も掲載されています。

有期雇用無期雇用
雇い入れ後の就業場所、従事内容の変更の範囲
更新上限の有無
(有ならその上限内容)
無期転換権発生の表示
転換権行使後の労働条件変更の有無
(有ならその労働条件の内容)
就業規則を確認できる方法

4/24付けパブリックコメントで、職業安定法施行規則改定の方法にて、求職者に労働条件開示項目に次の条件を追加することに、国民の意見を求めています。とりまとめ後、6月公布、来年4月施行の予定です。

  • 有期契約更新基準、あれば更新上限
  • 就業場所、従事業務の変更の範囲

(2023年1月6日投稿、2023年5月10日編集)

2023/01/01

新社会人のための給与制度のあらまし

学生時代にパートとかでお働きになられた方は、月ごと日ごと週ごとに賃金を受け取る、といった経験がおありだと思います。就業経験のない方も含め、社会人として働きだし、給与を受け取ることについてのひととおりの基礎知識を身につけられるよう、段階をふんで説明してみたいと思います。中途の皆さんにおかれても、転職時のことをところどころで触れてますのでお役に立てるかもしれません(※ご注意:この記事の記述は、すべての人に当てはまるわけではありません。)

締日と支払日

賃金の支払いは、すくなくとも月1回以上ありますが、いつ締めていつ支払うかは会社ごとに異なります。入社したその月に給料日のある会社(タイプ1)もあれば、月末締め翌月払いという会社(タイプ2)もあります。

タイプ1:当月末締め、当月25日払い(残業代、欠勤控除は翌月清算)

4月5月6月
25日払い25日払い25日払い
4月給与5月給与6月給与
 4月残業代5月残業代

タイプ2:当月末締め、翌月25日払い

4月5月6月
 25日払い25日払い
 4月給与5月給与
 4月残業代5月残業代

タイプ2ですと、入社して2カ月近く生活費が入らない、ということが起こります。応募する会社の給与支払い形態をよく踏まえておきましょう。

タイプ3:15日締め、当月25日払い

4月5月6月
25日払い25日払い25日払い
4月給与5月給与6月給与
 4月残業代5月残業代

タイプ3ですと、入社して最初の月に最初の給与が入りますが、日割りした半月分ということがあります。これも応募する会社の給与支払い形態をよく踏まえておきましょう。

注:何月分給与のタイプ1~3として紹介させていただきましたが、以下に説明する雇用保険、社会保険、源泉所得税では、「いつの働き分の賃金」といった名目は考慮されることはなく、あくまでも支払日を基準にいつの「何月分払い賃金」かというとらえ方で、料率等が課せられます。また賃金、給与、給料、報酬、俸給と呼称はさまざまで、意味づけして区別するところもありますが、本稿では使い分けしていません。

支給額と控除

会社説明や求人票に書かれてあった給与の総支給額がそのまま受取り金額になるわけではありません。おおざっぱにいうと総支給額から、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの社会保険料と所得税、そして住民税が差し引かれて、いわゆる手取り額となります。

給与明細書のイメージ ⇒ 給与明細書の仕組み 

総支給額 - 控除合計 = 差引支給額
  • 支給項目 … 本給、諸手当ほか
  • 控除項目 … 引き去られる社会保険、税金ほか
  • 差引支給額 … いわゆる手取り額

支給項目

給与支払い形態、名称が法定されているわけではありませんので、定義は呼称する会社によります。ここでは一般的な呼び名での説明をします。

月給支払われる月額が定額で定められ、欠勤や遅刻・早退等をしてもその時間分の給与がカットされることがないタイプを指します。完全月給制ともいいます。
日給月給毎月定額の給与額ですが、欠勤や遅刻・早退・中抜け外出などは、給与から時給換算して控除するという給与体系です。日給と違う点は、所定労働日数が多くても少ない月でも、毎月定額です。月給日給と呼称して別のタイプの給与説明をする場合もあります。
日給一日あたりの金額を決め、働いた日数分の給料を支払うタイプです。
時給時給単価で、働いた時間数に応じて給料が支払われるタイプです。
出来高給予め定められた基準をもとに、その月の生産高あるいは販売高に応じて報酬が支払われる体系です。歩合給、請負給ともいいます。
年俸年間の総額を予め定めておき、それを毎月分割して支払うタイプです。

基本給、そして各種手当でもって、支給項目を構成します。手当なしの基本給1本ということもめずらしくありません。

通勤交通費

通勤にかかる費用および時間は、本来労務を提供する労働者もちです。取り決めにより会社が費用負担することができます(民法485条)。通勤手当、定期券代等呼び名はさまざまです。使用開始前月に前払いしてくれる会社もあれば、当月あるいはまず本人が購入した定期券のコピーを提出してから支給、中には複数月分定期券を買わせ毎月分割後払いといった会社もあります。就職する会社のルールにそってください。

公共交通機関利用に対しては現在月額15万円までは非課税となっています。自家用車での通勤費は、片道走行距離に応じて、非課税枠が決められており、超過した場合課税額が生じる場合があります。税金の課税非課税を問わず、通勤交通費全額に対し雇用保険料、社会保険料計算の対象となります。雇用保険料は通勤交通費の支給月に一括して徴収し、社会保険料は複数月定期券の場合月割りに換算しなおしての保険料算出となるのが普通です。

欠勤控除・代休控除・遅早控除

定額の日給月給制の場合、休日出勤の代休、無給扱いの休暇、遅刻早退中抜け外出時間に対し、支給額の調整をする項目です。原則勤務先が決めた時間単価、または所定日数割での減額控除となります。通常控除項目にでなく支給項目にてマイナス計上します。この欄をもうけず直接基本給等を減額するしかたもあります。時間給、日給の場合は無給(あるいは分刻みの控除)として処理します。

控除項目

支払う給与から引き去る各種控除項目で構成します。毎月の給与から差し引く「法定控除」と労使協定を結んだうえでの「協定控除」があります。「法定控除」とは、法律で差し引くことを認められた項目で、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料等の社会保険料、並びに所得税と住民税があります。一方「協定控除」とは、会社が労働組合または事業所労働者代表との間で結んだ労使協定を元に、社宅費、組合費、財形積立などを差し引きます。

労災保険雇用保険健康保険厚生年金保険
労働保険社会保険
社会保険(広義)
雇用保険

余儀なく失業した時、求職活動中の生活費を給付するための保険料です。雇用保険料の計算式は、その月の賃金(通勤交通費を含む)に直接保険料率を掛けたものです。事業主と労働者の両者にて負担。また賞与からも同様に保険料を徴収します。

健康保険、介護保険

けがや病気、その治療のための休業、死亡、分娩に際し、治療・処方薬の現物給付や現金給付の保険です。健康保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けたものです(下記「標準報酬月額」コラム参照)。保険料率は、保険者によって異なります。協会けんぽの場合1,000分の100前後しかも加入する都道府県支部ごとにことなり年ごとに収支をもとに料率改定します。保険料は本人と事業主が2分の1ずつ負担します。健康保険組合(以下「健保組合」)の場合は一定の範囲内で健保組合ごとに決定し、事業主側が2分の1以上とすることが可能です(労働者側はその分負担が減る)。4月分の保険料は5月支払給与から天引きします。4月から給与を受ける場合、5月からの保険料源泉が開始しますので手取りは4月分より少なくなります。また賞与からも保険料率を乗じた保険料を徴収します。

結婚出産等で、扶養家族が増えても保険料は増減しません。しかし、健康保険の扶養家族に認定するには条件があります。あらかじめ会社の担当窓口に相談ください。健康保険被保険者証(略して「健康保険証」とも)を手にしたら、入社前の健康保険(親の勤務先健康保険の被扶養者、または国民健康保険の被保険者)の喪失手続きをすることができます(今後マイナンバーカードに保険証機能が載せられて、これらの手続き方法が様変わりするでしょう)。被保険者証は身分証明書がわりにもなりますので、大切に扱ってください。また保険者から毎年定期に被扶養家族の確認が行われます。家族の収入の多寡によってはさかのぼって喪失させられるケースもありますので、家族の異動については慎重に把握しておきましょう。

個人事業主のもとに就職された場合は、職域の国民健康保険の場合があります。ここでの説明とは異なりますので、雇用主から説明受けるか、保険者ホームページでの説明をごらんください。

この他に、40歳に到達した人からは介護保険料があります。65歳未満までを被保険者とし保険料を徴収します。協会けんぽでは本人と事業主が折半、健保組合では規約で決めた負担となっています。

厚生年金保険

障害、老齢で働けなくなった時、死亡でのこされた遺族のために、生活費としての年金を給付するための保険です。厚生年金保険料の計算式は健康保険同様です(下記「標準報酬月額」コラム参照)。保険料は本人と事業主が2分の1ずつ負担、また賞与からも同様に保険料を徴収します。

国民年金との関係の説明です。20歳で国民年金に加入し、学生特例の手続きをした人は、入社した4月分からは、厚生年金保険から国民年金保険料がまかなわれます。学生特例を受けて猶予されている学生時分の保険料や、特例を受けずに未納となっている保険料は早めに納付を検討ください。遅くなる分、利息相当の納付額が増えます。特に未納の放置は、給与差し押さえとうい形で、勤務先に知れる場合があります。

厚生年金保険料率は現在1000分の183.00(R4.9現在)です。健康保険・厚生年金保険料は、入社月分から徴収し(実際の給与からの源泉は翌月控除、中には当月徴収する会社もあります)、退社月分保険料は徴収しません。ただし月の末日退社の場合は、資格喪失月が翌月となる関係で、発生した退社月の保険料を最終給与から源泉するので、普段の倍額保険料を源泉することがあり、その分手取りが減少します。

標準報酬月額とは

社会保険料は、給与額に直接保険料率を乗じてもとめる雇用保険料とは異なり、標準報酬月額という「みなし給与額」を設定しそれに保険料率を掛け、毎月定額を納める形です。この標準報酬月額を求める機会は3通りあり、それぞれの給与額から料額表のテーブルにあてはめ標準報酬月額を求めます。

例)基本給20万円 通勤手当1万3千円(月額) 計21万3千円

報酬月額
円以上 ~ 円未満
標準報酬月額
195,500 ~ 210,000200,000
210,000 ~ 230,000220,000
230,000 ~ 250,000240,000

標準報酬月額220千円×保険料率=保険料(労使折半)

  • 入社時は、契約給与月額、通勤交通費(月額)、配属先で残業が予定されるならその割増賃金見込み額を足し合わせた額
  • 定時決定、毎年4月、5月、6月の支給総額(通勤交通費(月額)込み)を合計して3で割った額
  • 随時決定、基本給といった固定的賃金に変動があり、変動のあった月から3カ月支給総額の平均値からの標準報酬月額に2等級以上の変動があった場合

標準報酬月額にそれぞれの保険料率を乗じ、健康保険、厚生年金の保険料額を算出し、定時は9月保険料(10月支払い給与天引き)から、随時は変動月からの4カ月目に改定(源泉は翌月)されます。この報酬には、毎月の残業代や会社が支給する通勤交通費(月割り)が含まれます。この保険料は、あらたな随時決定が生じない限り翌年の定時決定まで固定されます。 定時・随時改定のイメージ ⇒ 月変・定時カレンダー 

労働者災害補償保険

労災保険とも。業務中に労働者が業務上災害にあった場合に、治療費や休業中の賃金、障害、死亡に対する遺族補償など事業主が補償する義務を労基法で定めています。この補償する事業主に代わって保険給付するものです。このため保険料は全額事業主負担です。個人負担はありません。業務中に被災した場合の給付手続きは、会社と相談してご自身で労基署に出向いたり病院薬局に書類提出することになります。出勤途上や退社帰宅途上通勤災害は私傷病ですが、これも労災保険給付の対象としています。健康保険証がつかえません。ただし通勤経路から逸脱して寄り道等をした場合、労災保険扱いにならないことがあります。労基署にその判断を受けた場合は、健康保険に切り替えます。

源泉所得税

国に納める税金のひとつ、所得税です。計算期間は、同一年の1月から12月に支給された給与賞与を単位に税金計算します。入社時に扶養控除申告書を記入し会社に提出します。同時に2箇所以上から給与を受けることがある場合、この申告書は原則一の給与支払者にしか提出できません。毎月の源泉所得税の算出は、全員同じ率をかけて行われるわけではなく、ある一定の手順に基づき算出します。同じ給料額でも、差し引く社会保険料額の多寡や、家族を扶養している場合減額計算となり、必ずしも常に同額ではありません。賞与は、前月給与額と上記の扶養者数をもとに賞与にかける税率を算出します。

就職前、あなたを扶養家族として親が勤務先に届け出ているなら、親自身の勤務先に子の就職を届け出るように親に伝えておきます。

あなたが年の途中で退職するときには、その年の1月からの支払給与総額、源泉した社会保険料額、所得税額、退職日を記載した源泉徴収票を会社が発行します。年内に再就職した場合は、就職先に提出。再就職しない、しても年内に再就職先から受け取る給与がない場合は、住所地を受け持つ税務署で確定申告となります(次の年末調整を受けている場合を除く)。

年末調整

12月最後の支払い給与(最後の支払が賞与なら賞与)において、年間給与総額(1月から12月までに支払った給与と賞与)から求まる年税額を確定させ、すでに差し引いた毎月の源泉合計額との過不足を精算します。毎月の源泉累計が多ければ税金還付、不足ならばさらに差引きとなります。これを年末調整といい、給与所得者としての所得税の手続きはこれで完結します。

この年末調整では、
・ご自身で負担した社会保険料(学生最後の3ヶ月(入社前の今年1月から3月)にご自身ではらった国民年金保険料、国民健康保険料)や学生特例で追納した保険料をのせることができます(納付済みの証明書を添付)。
・入社前に前職あるいはアルバイト・パートとして賃金を受けていたら、前職から本年の源泉徴収票を発行してもらい、今の勤務先に提出します。提出できない場合、その年にかぎり年末調整を受けることができません。
・年内にかけていた民間の生命保険、火災保険(地震災害部分)、個人年金保険、介護保険を年末調整に保険会社等からの証明書をつけて年末調整できます。

住民税

勤務先があなたの住所地市役所(町村役場)および都道府県庁にかわって住民税を徴収し、所得税同様毎月給与から天引きします。今年3月に学校を卒業し入社したばかりの新入社員ですと初任給から原則住民税が引かれることはありません(下記「引き去りのイメージ」参照)。毎年1月1日の住民票所在地にもとづき、前年1月1日から1年間の所得総額をもとに住民税額を計算します。この税額は月割りで控除されます(特別徴収)。毎月同額ですが、12等分した端数は、徴収開始の6月に加算されます。所得税と違い、賞与からの引き去りはありません。ご自身で納付(普通徴収)している税額のあるかたは、税額通知書をもって給与担当者に相談すれば、普通徴収の残りを毎月の給与天引きに切り替えてもらえる場合があります。

先に触れたとおり住民税は、前年1年間の所得に対して掛かる後払いの税金です。年の途中で転居して住所が変わっても、来年5月まで納める先と税額に変更はありません。また退職しても再来年5月までは一括または分割での納付が続くことがあります。

引き去りのイメージ
 4月5月6月10月12月1月6月10月12月
所得税年末調整年末調整
雇用保険 
社会保険  定時決定定時決定
住民税 翌年5月まで
差引支給額手取り部分

差引支給額

求人票にある支給総額が、満額手にできるわけでないことがおわかりいただけたかと思います。現金での支給が原則ですが、労働者の同意で銀行振込が可能です。

マイナンバー

個人番号ともいわれ、国内在住者個別に番号を振り、生涯1番号をもって、税・社会保障制度の公平負担を期する公的制度です。入社手続き時に、会社のさだめる方式に従って、本人確認、番号の写しを提出します。会社に提出する書類に個人番号を記入する欄がありますが、会社の指示に従ってください。

まとめ

おおよその給与体系のしくみを説明してみました。まだ重要な事項、ことこまかな事項がありますが、詳しくは会社にお尋ねください。法制度は頻繁にマイナーチェンジを繰り返し、ときには大改造になって制度改正されていきます。会社の案内に従ってください。ご自身のライフイベントにかかわること、引っ越し、結婚、出産、子の独立、配偶者や子の副収入増加、親の扶養といったことで、会社に届け出ていなかったばかりに、大変な目にあうことがあります。前もって相談しておくと安心です。せっかく就職できても、予期せず退職のやむなきに至った場合、住民税の欄にも書きましたが、無収入期間であっても、国民年金、健康保険(選択により任意継続、国民健康保険)、住民税といった支払いは続きます。何事が起ってもいいように将来を見据えた生活設計が肝要です。

(2023年1月1日投稿、2023年1月4日編集)

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