2021/12/30

変形労働時間制とは

変形労働時間制とは何でしょうか。よくこんな質問を見受けます。簡単に説明してみましょう。


人を使って働かせるには、法定労働時間を超えて働かせることができません。法定労働時間とは、日8時間、週40時間と定められています。これを超えて働かせると、その使用者は罰されます。これでは、病院の入院病棟や、老人ホームの福祉施設など終日夜勤させたい場合や、長距離トラックの運転など、さまざまな業態で支障がでてきます。人員確保して8時間3交替にするか、36協定を結んで割増賃金支払うしかありません。だからといって交代要員をトラックになにもさせずに同乗させるのも不経済です。そこで一定期間平均したら週40時間以下に収まる勤務体制を組むなら、労働者を使用してよいとする例外制度を設けました。それが変形労働時間制といわれているものです。


あらかじめ1カ月(あるいは1年)以内の一定期間の中で、労働日と労働時間を定めておきます。さだめた所定労働時間の累計時間をA、その一定期間(暦日数)をBとします。Bを7で割れば、その期間は何週分にあたるかの値Cになります。

AをCで割れば週あたりの労働時間がでます。その値が40時間以下なら、変形労働時間制として法定労働時間の例外として許容する制度です。

計算式:A÷(B÷7)≦40

ここでは何種類かある変形労働時間制のうち、一か月単位の変形労働時間制で説明します。この制度は大きく分けて、ひと月のうち繁閑が予測できるタイプと、夜勤など長時間勤務を組むタイプでの利用が見込まれています。

前者で説明すると、たとえば前月の締めをする経理とか給与計算事務のように、月のどの期間に業務が集中するかわかっているタイプに向いています。すなわち月の第5営業日までは、毎日10時間労働、その後は仕事がおちつき月末までの各労働日は7時間労働と、あらかじめ就業規則に定めておくことで、一か月単位の変形労働時間制を導入できます。変形労働時間制でないと10時間労働の日は2時間時間外労働ですが、変形労働時間制とすることで、変形期間を通じ平均して40時間以下に収め、その時間どおりに働かせる分には、時間外労働の発生はありません。

(表1)月の第5営業日までは、所定10時間、それ以降は所定7時間。

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 7:007:007:007:00  

月間所定労働時間 10:00 × 5日+7:00 × 18日 = 176時間 

週平均 176時間÷(31日÷7日)=約39時間44分

後者のタイプですと、超時間夜勤専門で1勤務2日にまたがる16時間労働、月10勤務までと就業規則に規定し、実際の勤務日を、各月前に勤務予定表で提示する形をとることもできます。

(表2)日をまたぐ所定16時間勤務

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 16:00     

月間所定労働時間 16:00 × 10日 = 160時間 

週平均 160時間÷(30日÷7日)=37時間20分

メリットデメリットはそれぞれにあります。使用者には予定通り働かせる場合は余分な時間外割増賃金を支払わずに済む反面、繁閑の予測がつく事業でないと思い通りには運用できない、という側面があります。労働者から見れば、決められた時間通りに働く分には時間外割増賃金をあてにできません。その代わり、長時間連続なら休日が増える、逆に休日が減る代わりに早く仕事があがる、あるいは労働時間の長短というメリハリの利いた就業、トレードオフながら労働時間減、休日数増のどちらかを享受できます。


一か月単位の変形労働時間制のよく似た制度で、1年単位の変形労働時間制があります。こちらは制約が多いため、1勤務16時間労働といった長時間ものには利用できませんが、前者のタイプ、変形期間の1年、3カ月周期で繁閑の見通しがつく業務に利用されます。


お勤め先が、変形労働時間制かどうかはどのように見極めたらいいのでしょうか。

まず、就業規則かその規則に基づいて立てた勤務予定表でもって、1か月とか1年といった一定期間、いつが労働日か、労働日なら何時間働くかが、あらかじめ特定されていることが大事です。その勤務予定表どおり働く分には、時間外労働は生じません。ただ深夜に対しては深夜割増賃金がつきます。


(2021年12月30日投稿、2022年3月19日編集)




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